自転車の安全啓発
警察庁の統計によると自転車が関わる交通事故件数のうち、ルール違反があった割合は64.4%。
自転車乗用中の死亡事故に限定した場合は78.2%とさらに高くなっています。
自転車を利用するにあたって、被害者・加害者にならない為に、
下記のルールやマナーをを理解・徹底しましょう。
自転車利用時のヘルメット着用は努力
義務化に。自分の未来を守るため※にも、
ヘルメットをかぶって、安全な移動を
楽しみましょう。
※ヘルメット未着用の場合、
致死率は
約2.1倍も上がると言われています。
出典:警視庁データ
自転車は、車の仲間*1。
歩行者との事故を防ぐためにも、走る時は、
原則*2として、車道の左端を、一列で。
*1 道路交通法により、自転車は”軽車両”に位置付けられています。歩道または路側帯と車道の区別のある道路においては、原則、車道通行。(道路交通法第18条第1項)
*2 以下の場合は普通自転車のみ、歩道の車道寄りを徐行通行可能です。
①道路標識等で通行することができるとされている場合
②運転者が13歳未満又は70歳以上、または身体の障害を有する者の場合
③車道は又は交通の状況からみてやむを得ないと認められる場合
自転車安全利用五則や自転車の交通ルール・マナー
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